平成30年度警視庁による立入検査が終了しました
2018年05月12日 公開
今年度の警視庁による立入り検査が終了しました。
立入検査とは「探偵業法第13条」に規定されております。
条文です。
第13条 報告及び立入検査(法第13条関係)
1 報告の徴収及び立入検査の実施に当たっては、法の目的と関係のない事項に及ぶ 等無用の負担をかけることがないように配意すること。
2 営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出すれば、探偵業者は、他の 都道府県の区域においても探偵業務を行うことができることから、法の施行に必要 な限度においては、営業所の所在地を管轄する公安委員会以外の公安委員会であっ ても、報告又は資料の提出を求めることができる。同様に、立入りについても、営 業所の所在地を管轄する都道府県警察以外の都道府県警察の職員であっても行うこ とができる。この場合、関係都道府県警察間において緊密な連絡を行うこと。
3 法第13条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第1号のとおり とする。
分かりやすく解説すると、調査事務所へは、各管轄警察の立入り検査が毎年行われます。
必要書類、書面の不備、従業者の教育内容など細かい内容について検査を行います。
また、個人情報を取り扱うため書面や情報セキュリティについても監査の対象となっております。
営業所においては全ての営業所に各々の管轄公安委員会が立入検査を行います。
法令や教育訓練、情報セキュリティなど細かい内容を随時共有し、定期的に問題点を改善しております。
本年度も問題なく営業を行っているとの評価をいただきました。
今後も法令遵守で、皆さまに支持いただけるような営業を行ってまいります。